2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
今申し上げました報酬改定の中でも、特に、ケアマネジャー、居宅介護支援につきましては、経営状況が唯一赤字となっているという状況も踏まえまして、基本報酬の相当程度の引上げも予定しているところでございますし、また、特定事業所加算の拡充等も行う予定となっているところでございます。 こうした様々な対策を総合的に引き続き講じまして、現場の方にできる限りの御支援をしてまいりたいと考えております。
今申し上げました報酬改定の中でも、特に、ケアマネジャー、居宅介護支援につきましては、経営状況が唯一赤字となっているという状況も踏まえまして、基本報酬の相当程度の引上げも予定しているところでございますし、また、特定事業所加算の拡充等も行う予定となっているところでございます。 こうした様々な対策を総合的に引き続き講じまして、現場の方にできる限りの御支援をしてまいりたいと考えております。
この当時、一定の居宅介護支援事業所を通しまして抽出調査をしたという調査結果が残っております。この調査では、平成二十七年七月末時点と比較しまして、二割負担を導入した同年八月から十二月までの五カ月間の週間の利用単位数の変化を調査したというものでございます。
これは、まさにその措置期間の延長、変更、こういったこともぜひお考えいただきたく、そうでなければ、居宅介護支援事業所の閉鎖、統廃合、データ上もどんどん出てきています、そういう現状。
平成三十年度介護報酬改定におきまして、ケアマネ事業所における人材育成の取組を促進し、質の高いケアマネジメントを推進する、こうした観点から、居宅介護支援事業所の管理者の要件を、人材育成や業務管理の手法等を修得した主任ケアマネジャーであることとされました。
二〇一八年度の介護報酬改定で、居宅介護支援事業所、いわゆるケアマネさんがいる事業所の、実は管理者の要件が変わるということになりました。
まずは、今回の介護報酬改定で、居宅介護支援の運営基準の見直しによって、ホームヘルプの生活援助を一日複数回利用する場合、事業所は、事前にケアプランを市区町村に届出し、地域ケア会議などが検証を行った上で、必要があれば市町村が是正を促すことになっております。 この目的、そして、なぜ生活援助のサービスだけこのようなことを行うのか、その根拠を教えてください。
もう一つでございますけれども、介護サービスの利用に当たりましては、今度はサービス提供側では、ケアマネジャーが御本人の心身の状況だとかあるいは家族の状況等に応じてケアプランを作って訪問系のサービス等を実施するわけでございますけれども、その際、居宅介護支援事業者、まさにケアマネ事業所の事業所本体あるいは管理者は、個々のケアマネジャーに対して、ケアプランにおいて特定のサービス事業者等のサービスを位置付ける
それから、居宅介護支援における特定事業所集中減算、これについて、ケアマネジメントの公正中立を確保する観点からは必ずしも合理的で有効な施策ではないということが、その見直しを含めて指摘をされたところでございますが、まず、地域密着型サービスについては、定期巡回・随時対応型の訪問介護看護などの地域密着型サービスについて、地域包括ケアシステムの中核的な役割を担うサービスでございまして、市町村が保険者としてその
○国務大臣(塩崎恭久君) ケアマネジメントの公正性そして中立性を高めていくために、厚労省としてもかねてから、先ほど少し御説明申し上げておきましたが、ケアプランに位置付けた介護サービスが正当な理由なく特定の法人が提供するものに集中している場合に、その居宅介護支援事業所が作成するケアプランの介護報酬を減算をするというこの特定事業所集中減算の導入をして、市町村におけるケアプランの点検も力を入れてまいっているわけでありますが
この訪問看護ステーションが同一敷地内に居宅介護支援事業所を設置した場合には、報酬で評価するものです。 この改定について、当時の医療課長は業界紙でこう言っています。
○小池晃君 居宅介護支援費の特定事業所集中減算の対象を拡大している問題、もう一つ指摘をしたいと思います。 これは、元々囲い込みをなくすということで、ケアマネジメントによる特定事業所への集中が九割超える場合、マイナス二百単位の減算するという仕組みでした。これを今年の報酬改定で八〇%に引き下げて、なおかつ、全ての居宅介護サービスに、医療系サービスも含めて広げたわけです。
介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーを配置する居宅介護支援事業を運営することも可能であると考えております。 ケアマネジャーは、利用者の状況に応じて適切な居宅介護サービス計画を作成する際には、公正中立性の観点から、計画にサービスを位置づけるに当たって、地域のさまざまな法人、事業者が提供する介護サービスの中から検討することになると考えております。
○池内委員 東京都の勧告理由は、医療法人社団岩江クリニックが運営する指定居宅介護支援事業所において、利用者に身体拘束を行う際の三要件を満たしているか慎重に検討することなく、主治医からの指示であるという理由によって、介護支援専門員が身体拘束を前提とした居宅サービス計画を作成している、この事実が東京都の監査で認められたということ、そしてまた、岩江クリニックが運営する訪問介護事業所においても、慎重に検討することなく
本件につきましては、東京都北区が、高齢者虐待防止法に基づく従業員による虐待認定及び改善指導を行ったほか、東京都が介護保険法に基づく、訪問介護事業者、これはホームヘルプの事業者、及び居宅介護支援の事業者、これはケアマネジャーですね、に対する是正勧告を行うとともに、老人福祉法に基づく有料老人ホームに該当すると認定した上で立入検査及び指導監督を行うなど、老人福祉法や介護保険法等の関係法令の規定にのっとり、
勧告の内容でございますが、居宅介護支援事業所、ケアマネに対しまして、主治医からの指示であるという理由のみで身体拘束を前提とした居宅サービス計画を作成しているということから、利用者の意思等を尊重した適切なサービス計画の作成に努めること、それから、訪問介護事業所、ホームヘルプに対しまして、居宅介護支援事業所同様、身体拘束を前提としたサービス提供を行っていたということから、利用者の心身の状況等を的確に把握
そういう事情もございまして、それまでのサービス利用計画作成費の報酬や、類似のサービス形態である介護報酬の、居宅介護支援の報酬を考慮しつつ設定をされたということが、設定の考え方ということになります。
あるということでありまして、これを届出をすることについて、しなければこれは本当は本来は罰則が付いているわけでありますから、これをしっかり都道府県にもやっていただくように私どもとしても今働きかけを強くしているわけでございまして、この制度的な問題については、今回の対応は東京都の北区が先ほどお話が出たように高齢者虐待防止法に基づく虐待の認定とそれから改善指導をやって、それで東京都も介護保険法に基づく訪問介護事業者及び居宅介護支援事業者
それから、それ以外に、集合住宅への訪問介護の介護報酬の減算とか、通所介護事業の送迎減算とか居宅介護支援事業者の集中減算とか、もう施設だけじゃなくて在宅の方もだんだんだんだんめった切りにしているので、これで本当に大丈夫なのと。至る所でマッチに火を付けて、いや、後で何か加算で水掛けますよといって、この燃え上がった火、消すことできるんですかね。どうなんですか。
続きまして、地域包括ケアシステムの課題というところで、この絵は今後の地域包括ケアシステムの理想の姿ということになっておりますが、実際には、この左側の絵の方に書いてある地域包括支援センター、またケアマネジャーというところに関しまして、地域包括支援センターと居宅のケアマネジャーというのは定例会議というのを行っているんですけれども、居宅介護支援事業所を持っていない事業所に関してはここの部分には参加ができません
定員二百二十一名の特養ホーム、ショートステイ、訪問看護、居宅介護支援事業所、サービス付き高齢者住宅が併設される大規模施設。近くには大きな団地があるんです。期待していたんだと。十月二十四日に住民説明会予定されていたらば、四日ほど前に、直前になって事業者側から建設補助金の申請が取り消された。北区の発表文書には、取下げ理由の一番最初に何と書いてあるか。介護報酬の引下げと、こう書いてあるわけですよ。
なお、地域包括支援センターは居宅介護支援事業所にケアマネジメントの業務を委託することも可能でございますけれども、委託された場合も利用者がケアマネジャーを自由に選ぶ仕組みとはされておらず、この点は事業移行後も同様とする方向でございます。
秋田市のショートステイの数が、秋田県と秋田市が実は全国一だということなんですね、私もこの間まで知らなかったんですが、利用者数が大変ふえまして、長期利用が問題となっているということで、昨年十月三十一日付で、秋田市の福祉保健部の介護保険課長名で、居宅介護支援事業所並びに介護予防支援事業所に短期入所サービス長期利用者のケアプランの見直しを通知して、その結果を求めているということがございました。
デイサービスや訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所等を併設する場合は、限度額が一千万円にかさ上げをされるなど手厚くなるということでございます。 高齢者が安心して住める場所がふえるのはよいことではございますが、他方、そのことで介護保険サービスの需要が高まって、市町村の介護保険財政を圧迫する、ひいては保険料引き上げにつながる懸念を持つ市町村もあると聞いております。
○政府参考人(宮島俊彦君) まず、居宅介護支援を含む訪問介護などの被災状況ですが、岩手県で、被害を受けた事業所は百十、そのうちサービス提供が困難になったのが三十六、宮城県では、被害を受けた事業所は三百十七、サービス提供が困難な事業所は五十三、福島県では、三十キロ圏内の地域で居宅サービス事業所数は百六十九事業所ということでございます。
また、居宅介護支援事業所を含む訪問介護サービス事業所など、在宅サービス提供事業所の中で被災した事業所の数、被災により休業あるいは廃業した事業所数はどのくらいになるのか、把握されている数字をお知らせください。